未成年者が口座開設するために必要な事
- ・親が既に口座を開設している
- ・親の同意書
- ・自身の印鑑
- ・公的書類(住民票、母子手帳、健康保険証など)
ネット証券に口座を開設する時、未成年者の方は親の同意が必要になってきます。ただ厄介なことにネット証券のほとんどが親権者自身がそのネット証券に口座が無いと口座が開設出来ないということです。よって、ネットに馴染みのない親だと口座を開設出来ないことになります。その場合は親権者の口座も開設して、自身の口座開設をする必要が有ります。
口座開設なら無料ですから、親に説明をして同意を得て親の口座を開設した後、自身の口座を開設すれば良いです。ただ、ごく一部ですが年齢制限をかけているネット証券もありまして、その制限に引っかかる年齢でしたら親の同意が有ってもそのネット証券では口座開設は出来ません。
また、未成年でも既婚者は普通に口座を開設出来ますから親の同意は不要です。
そして、未成年の方は口座開設に必要な物があり、親権者の印鑑が使えませんから、自身の印鑑を持たなければなりません。また親権者との関係を証明出来る公的書類が必要になります。住民票や母子手帳、親権者の扶養家族になっていることを記載された健康保険証のコピーなどが有れば良いわけです。後は各ネット証券によって違うので資料請求をして確認をしてみてください。
開設後の取引上の注意点
口座を開設した後ですが、未成年者は投資信託の売買や株式の取引など通常の取引は出来ますが、信用取引や先物オプションは出来ません。リスクの有る商品はどのネット証券も取引出来ないようになっていまして、優待取りの信用取引を使ったツナギ売りも出来ません。この時、親権者の口座なら出来ると思って、親権者の口座を使って取引をしたら、違法取引となって処罰されますので、そういった行為はしないようにしましょう。
20歳になれば自由に取引出来るようになりますからそれまで待つことです。ただ20歳になってもネット証券に届け出をしないと未成年口座のままですから、その時は手続きをして普通の口座に切り替えてもらうことです。